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	<title>中華人民共和国著作権法逐条解説</title>
	<link>http://cn.commentaries.asia</link>
	<description>萩原有里　著</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2013 21:13:15 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>第1条　立法趣旨</title>
		<description>文学、芸術及び科学の作品（訳者注：日本著作権法のいう著作物であるが、漢字を使用する地区においては「物」という表現は適切ではないとの批判が強いため敢えて原文を採用する。以下これに従う。）の著作者の著作権及び著作権に係る権益を保護し、社会主義における精神的な文明と物質的な文明の構築に有益な作品の創作と普及を奨励し、社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促進するために、憲法に基づき本法を制定する。
「著作権法実施条例」第26条

著作権法及び本条例にいう著作権に係る権益とは、出版者がその出版する図書及び雑誌の版面レイアウトに対して享有する権利、実演家がその実演に対して享有する権利、録音録画制作者がその制作した録音録画製品に対して享有する権利、テレビ、ラジオ放送局がその放送するラジオ、テレビ番組に対して享有する利益をいう。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/3</link>
			</item>
	<item>
		<title>第2条　適用範囲</title>
		<description>中国の公民、法人又はその他の組織 の作品は、公表したか否かにかかわらず、本法により著作権を享有する。

外国人、無国籍者の作品がその作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき有する著作権は、本法の保護を受ける。

外国人、無国籍者の作品であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。

中国との間に協定が締結されていない国又は共に国際条約に加盟していない国の作者及び無国籍者の作品が、中国が加盟している国際条約の加盟国において最初に出版された場合又は加盟国と非加盟国において同時に出版された場合は、本法による保護を受ける。
保護を受ける著作権の範囲
「著作権法実施条例」

第6条 著作権は作品の創作完成日より生ずる。

第7条 著作権法第2条第3項に定める中国国内において最初に出版された外国人、無国籍人の作品の著作権は、最初の出版日より保護を受ける。

第8条 外国人、無国籍人の作品が、中国国外で最初に出版された後、30日以内に中国国内において出版された場合には、当該作品は同時に中国国内で出版されたものとみなす。

「コンピュータソフトウェア保護条例」

第5条 中国公民、法人又はその他の組織は、その開発したソフトウエアに対して、公表したか否かを問わず本条例に基づき著作権を享有する。

外国人、無国籍人のソフトウェアは、最初に中国国内において発行された場合には、本条例に基づき著作権を享有する。

外国人、無国籍人のソフトウエアは、開発者の所属国又は通常の居住地国が中国と締結した協定又は中国が加盟している国際条約に基づき著作権を享有する場合には、本条例による保護を受ける。
ネットワークにおける適用
「インターネット著作権行政保護弁法」

第2条 本弁法はインターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツ提供者のコマンドに基づき、インターネットを介して自動的に作品、録音録画製品等のコンテンツをアップロード、保存、リンク、検索する等の機能を提供し、かつ、保存又は送信するコンテンツに如何なる編集、修正又は選択をも行わない行為に対して適用する。

インターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツを直接提供する行為には、著作権法を適用する。

本弁法にいう「インターネットのコンテンツ提供者」とは、インターネット上において関連コンテンツを発表するインターネットユーザーをいう。

第17条 実演家、録音録画制作者等と著作権に関連する権利者が、インターネットを介して公衆に対して、その実演又は録音録画製品を送信する権利の行政保護に関しては、本弁法を適用する。
【最終更新日2008年7月12日】 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/63</link>
			</item>
	<item>
		<title>第3条　作品の範囲</title>
		<description>本法にいう作品は、次の各号に掲げる形式により創作される文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技術等の作品を含むものとする。

	文字作品
	口述作品
	音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術作品
	美術、建築による作品
	撮影作品
	映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品
	工事設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形作品及び模型作品
	コンピュータソフトウェア
	法律、行政法規に規定されるその他の作品


作品の定義
著作権法実施細則

第2条 著作権法にいう作品とは、文学、芸術及び科学の分野における独創性を有し、且つ、ある種の有形的な方法により複製することができる知的活動成果をいう。

第4条 著作権法及び本条例における作品の定義は次に掲げるとおりである。

	文字作品とは、小説、詩、詞、散文、論文等文字形式により表現される作品をいう。
	口述作品とは、即興の演説、授業、法廷弁論等口頭言語形式により表現される作品をいう。
	音楽作品とは、歌曲、交響楽等の歌唱又は演奏可能な歌詞を伴い又は伴わない作品をいう。
	演劇作品とは、新劇、歌劇、地方劇等の舞台演出を提供する作品をいう。
	演芸作品とは、漫才、語り物、太鼓伴奏、講談等の口演を主たる形式として演じる作品をいう。
	舞踊作品とは、連続した動作、姿勢、表情等により思想感情を表現する作品をいう。
	雑技芸術作品とは、雑技、手品、曲芸等形体動作及び技巧により表現する作品をいう。
	美術作品とは、絵画、書道、彫塑等の線、色彩又はその他の方法により構成する審美感を有する平面的又は立体的な造形芸術作品をいう。
	建築作品とは、建築物又は構築物の形式により表現する審美感を有する作品をいう。
	撮影作品とは、器械を用いて感光材料又はその他の媒体の上に客観的物体の形象を記録する芸術作品をいう。
	映画作品及び映画撮影に類似した方法により創作された作品とは、一定の媒体上に音声を伴い又は音声を伴わない一連の画面で構成され、且つ、適当な装置を用いて上映又はその他の方法により伝達される作品をいう。
	図形作品とは、施工又は製造のために作成された工事設計図、製品設計図、及び地理的現象を反映し、又は事物の原理若しくは構造を説明した地図又は見取図等の作品をいう。
	模型作品とは、展示、実験又は観測等の用途のために、物体の形状及び構造に基づき、一定の比率に照らして制作された立体作品をいう。


コンピュータソフトウェア等の定義
コンピュータソフトウェア保護条例（2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布）

第2条 本条例にいうコンピュータソフトウエア（以下「ソフトウェア」という。）とは、コンピュータプログラム及びその関連ドキュメントをいう。

第3条 本条例における用語の定義は次のとおりである。

	コンピュータプログラムとは、ある結果を得るためにコンピュータ等の情報処理機能を有する装置により実行するコード化されたコマンドの組み合わせ、又はコード化された指令の組み合わせに自動的に変換することができる符号化されたコマンドの組み合わせ、又は符号化された語句の組み合わせをいう。同一のコンピュータプログラムのソースプログラムとオブジェクトプログラムは同一の作品である。
	関連ドキュメントとは、プログラムの内容、構成、設計、機能規格、開発状況、テスト結果及び使用方法を記述するための文字資料及び図表などをいう。例えば、プログラム設計説明書、フローチャート、ユーザーマニュアル等をいう。
	ソフトウエア開発者とは、開発を実際に組織し、直接開発を行い、且つ開発及び完成されたソフトウエアに対して責任を負う法人又はその他の組織、又は自己の環境により独立して開発を完了させ、且つソフトウエアに対して責任を負う自然人をいう。
	ソフトウエア著作権者とは、本条例の定めに基づきソフトウエアについて著作権を享有する自然人、法人又はその他の組織をいう。

第4条 本条例による保護を受けるソフトウエアは、開発者が独立して開発し、且つ有形物上に固定したものでなければならない。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/62</link>
			</item>
	<item>
		<title>第４条 違法作品の非保護</title>
		<description>法によりその出版及び伝播が禁止されている作品は、本法による保護を受けない。
著作権者は、著作権の行使において、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益に損害を与えてはならない。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/61</link>
			</item>
	<item>
		<title>第５条 著作権法の適用保護を受けない作品</title>
		<description>本法は次の各号に掲げるものについて適用しない。

	法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他の立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにそれら公文書の公定訳。
	時事報道
	暦法、通用している数表、書式及び公式


時事報道の定義
著作権法実施条例（2002年8月2日中華人民共和国国務院令第359号公布）

第5条 著作権法及び本条例における用語の定義は次のとおりである。

	時事報道とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等のメディアにより報道される単純な事実情報をいう。


コンピュータソフトウエア保護条例 （2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布）

第6条 本条例によるソフトウエアの保護は、ソフトウエア開発に用いられる思想、処理過程、操作方法又は数学の概念等には及ばない。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/60</link>
			</item>
	<item>
		<title>第６条　民間文芸作品の著作権保護</title>
		<description>
民間文学芸術作品の著作権の保護については、国務院が別にこれを定める。

 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/59</link>
			</item>
	<item>
		<title>第７条　著作権管理機関</title>
		<description>国務院の著作権行政管理部門は、全国の著作権の管理業務を主管するものとし、各省、自治区、管轄市の人民政府の著作権行政管理部門はその行政区域内の著作権の管理業務を主管するものとする。
コンピュータソフトウェア登記手続
コンピュータソフトウエア保護条例 （2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布）

第7条 ソフトウエアの著作権者は、国務院著作権行政管理部門が認定したソフトウエ
ア登録機構において登録申請手続を行うことができる。ソフトウエア登録機構が交付した登記証明書類は登録事項の初歩的な証明である。

ソフトウエア登記を申請する場合には、必要な費用を支払わなければならない。ソフトウエア登録の費用納付基準は国務院著作権行政管理部門と国務院価格主管部門が共同して規定する。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/58</link>
			</item>
	<item>
		<title>第8条　著作権集中管理組織</title>
		<description>著作権者及び著作権に関連する権利者は、著作権集中管理組織に授権して著作権又は著作権に関連する権利を行使させることができる。著作権集中管理組織は授権された後に、自らの名義により著作権者と著作権に関連する権利者のために権利を主張することができ、当事者として著作権又は著作権に関連する権利にかかる訴訟、仲裁活動を行うことができる。

著作権集中管理組織は非営利組織であり、その設立形式、権利義務、著作権の許諾使用料の受領及び分配、並びにその監督及び管理等については、国務院が別にこれを定める。 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/57</link>
			</item>
	<item>
		<title>第９条　著作権者の範囲</title>
		<description>著作権者には、次の各号に掲げる者が含まれる。

	著作者
	その他、本法により著作権を有する公民、法人又はその他の組織

 </description>
		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/56</link>
			</item>
	<item>
		<title>第10条　著作権の内容</title>
		<description>
著作権には、次の各号に掲げる人格権と財産権が含まれる。

	公表権　著作権を公表するか否かを決定する権利をいう。
	氏名表示権　著作者の身分を表明し、作品に氏名を表示する権利をいう。
	変更権　作品を変更又は他人が作品を変更することを許諾する権利をいう。
	同一性保持権　作品を歪曲、改纂から保護する権利をいう。
	複製権　印刷、複写、拓本印刷、録音、録画、ダビング、撮影等の方法によって作品を一部または複数作成する権利をいう。
	譲渡権（原文：発行権）　販売又は贈与の方法により公衆に作品の原作又は複製物を提供する権利をいう。
	貸与権　有償で他人が映画作品及び映画の撮影製作に類する方法により創作された作品及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用することを許諾する権利をいう。貸与を主たる目的としないコンピュータソフトウェアは、これに含まれないものとする。
	展示権　美術作品、撮影作品の原作又は複製物を公開陳列する権利をいう。
	実演権　作品を公開実演し、各種手段を用いて作品の実演を公開放送する権利をいう。
	放映権、放映機材、スライド映写機等の技術設備により、美術、撮影、映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された作品等を公開し再現する権利をいう。
	放送権　無線方式によって作品を公開放送又は伝達し、又は有線方式による伝達又は中継方法で公衆に対して作品を伝達・放送し、及び拡声器又はその他の信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に作品を伝達・放送する権利をいう。
	情報ネットワーク伝達権　公衆が自ら選定した時間、場所において作品を入手できるように有線又は無線の方式により公衆に作品を提供する権利をいう。
	影製作権　映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、作品を媒体上に固定させる権利をいう。
	翻案権　作品を改変し、独創性を具備した新たな作品を創作する権利をいう。
	翻訳権　作品をある言語から別の言語に転換する権利をいう。
	編集権　作品又は作品の一部を選択又は配置し、新たな作品を編纂する権利をいう。
	著作権者が享有すべきその他の権利をいう。


著作権者は、前項第5号から第17号までの条文に定める権利の行使を他人に許諾し、契約又は本法の関連規定に基づき、報酬を得ることができる。

著作権者は、本条第1項第5号から第17号に規定する権利の全部又は一部を譲渡することができ、契約又は本法の関連規定に基づき報酬を得ることができる。

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		<link>http://cn.commentaries.asia/archives/55</link>
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