当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受領した日から3月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを提起しない、又は履行しない場合は、著作権行政管理部門は、人民法院に執行を請求することができる。
第55条 行政処罰に対する不服の救済
第46条~第55条
第46条~第55条当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受領した日から3月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを提起しない、又は履行しない場合は、著作権行政管理部門は、人民法院に執行を請求することができる。