4.放送局・テレビ局の放送 第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務
ラジオ、テレビ放送局が未公表の他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。ラジオ、テレビ放送局が既に公表済された他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、報酬を支払わなければならない...
4.放送局・テレビ局の放送
4.放送局・テレビ局の放送
4.放送局・テレビ局の放送
4.放送局・テレビ局の放送