第29条~第35条

1.図書及び新聞・刊行物の出版

第29条 出版契約

図書出版者が図書を出版する場合には、著作権者と出版契約を締結し、報酬を支払わなければならない。
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第30条 専用出版権

図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第31条 出版者及び著作権者の権利義務

著作権者は契約約定にある期限内に作品を引き渡さなければならない。図書出版者は契約約定にある出版の品質、期限に基づき、図書を出版しなければならない。図書出版者が契約に定める期限までに出版しない場合は、本法第53条の規定に基づき民事責任を負う。...
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第 32条 新聞社、雑誌社の権利義務

著作権者が新聞社、定期刊行物出版社に投稿し、原稿発送日から15日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から30日以内に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合は、同一の作品を他の新聞社、定期刊行物出版社に投...
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第33条 図書出版者、新聞社、定期刊行物出版社の作品修正権 

図書出版者は、著作者の許諾を得て、作品を修正又は要約することができる。新聞社、定期刊行物出版社は、作品の文字上の修正及び要約を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第34条 二次的作品の出版許諾

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより派生した作品を出版する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原作品の著作権者の許諾を得て、且つ、報酬を支払わなければならない。
1.図書及び新聞・刊行物の出版

第35条 版面レイアウトの専用使用権

出版者は、自らが出版した図書、定期刊行物の版面レイアウトを他人に使用許諾又は禁止する権利を有する。前項に定める権利の存続期間は10年とし、当該版面を使用した図書、定期刊行物の初出版後から、10年目の12月31日に満了する。