第36条~第38条

2.実演

第36条 実演家の義務

他人の作品を利用して実演する場合、実演家(俳優、演出事業者)は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。演出組織事業者が演出を主催する場合、その主催者は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。既存の作品...
2.実演

第37条 実演家の権利

実演家はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。 実演家の身分を表示する権利 実演イメージの歪曲から保護される権利 現場からの生放送及びその現場の実演を公開中継することを他人に許諾し、報酬を受ける権利 他人が録音録画することを許諾し...
2.実演

第38条 実演家の権利の保護期間

本法第37条第1項第1号、第2号に定める権利の存続期間は制限を受けない。 本法第37条第1項第3号から第6号に定める権利の存続期間は50年間とし、当該実演が行われてから50年目の12月31日に満了する。