第39条~第41条

3.録音録画

第39条 録音録画制作者の義務

録音録画制作者が、他人の作品を利用して録音録画製品を制作する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。録音録画制作者が、既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより派生した作品を使用する場合は、作品を翻案、翻訳...
3.録音録画

第40条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者が録音録画製品を制作する場合は、実演家と契約を締結し、報酬を支払わなければならない。
3.録音録画

第41条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者は、その制作した録音録画製品を複製、頒布、貸与、情報ネットワークを介して公衆へ伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利を享有する。当該権利の存続期間は50年とし、当該製品の最初の制作完成から50年目の12月31日に満了する...