第56条~第60条 第58条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護方法については、別に国務院がこれを規定する。 2008.05.31 第56条~第60条第6章 附則
第56条~第60条 第59条 遡及効 本法に規定される著作権者と出版者、実演家、録音録画制作者、ラジオ、テレビ放送局の権利であって、本法の施行日に未だ本法が規定する存続期間が満了していないものについては、本法により保護を受ける。 本法施行前に生じた侵害又は違約行為は、侵害又は違... 2008.05.31 第56条~第60条第6章 附則