第30条 専用出版権 1.図書及び新聞・刊行物の出版 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2008.06.01 図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。