2008-05

第56条~第60条

第56条 著作権と版権の関係

本法において著作権と版権は同義語である。
第56条~第60条

第57条 出版の定義

本法第2条にいう出版とは、作品の複製及び発行をいう。
第56条~第60条

第58条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護

コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護方法については、別に国務院がこれを規定する。
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第59条 遡及効

本法に規定される著作権者と出版者、実演家、録音録画制作者、ラジオ、テレビ放送局の権利であって、本法の施行日に未だ本法が規定する存続期間が満了していないものについては、本法により保護を受ける。 本法施行前に生じた侵害又は違約行為は、侵害又は違...
第56条~第60条

第60条 施行日

本法は、1991年6月1日より施行する。