第12条 二次的作品の著作権の帰属 2.著作権の帰属 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2008.06.01 既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。