第17条 委託作品の著作権の帰属 2.著作権の帰属 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2008.06.01 委託を受けて創作された作品の著作権の帰属は、委託者と受託者の契約によって定める。契約に明確な約定がない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属する。