第51条 人民法院による権利侵害行為に対する民事制裁

人民法院は事件の審理において、著作権又は著作権に関連する権利にかかる侵害に対して、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動にかかる財物を没収することができる。

タイトルとURLをコピーしました