ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。
第43条 出版済の録音製品を放送する際の義務
4.放送局・テレビ局の放送
4.放送局・テレビ局の放送ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。