本法第37条第1項第1号、第2号に定める権利の存続期間は制限を受けない。
本法第37条第1項第3号から第6号に定める権利の存続期間は50年間とし、当該実演が行われてから50年目の12月31日に満了する。
第38条 実演家の権利の保護期間
2.実演
2.実演本法第37条第1項第1号、第2号に定める権利の存続期間は制限を受けない。
本法第37条第1項第3号から第6号に定める権利の存続期間は50年間とし、当該実演が行われてから50年目の12月31日に満了する。