図書出版者は、著作者の許諾を得て、作品を修正又は要約することができる。
新聞社、定期刊行物出版社は、作品の文字上の修正及び要約を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。
第33条 図書出版者、新聞社、定期刊行物出版社の作品修正権
1.図書及び新聞・刊行物の出版
1.図書及び新聞・刊行物の出版図書出版者は、著作者の許諾を得て、作品を修正又は要約することができる。
新聞社、定期刊行物出版社は、作品の文字上の修正及び要約を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。