著作権紛争は調停を行うことができ、また、当事者間で合意に達した書面による仲裁協議又は著作権契約における仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。
当事者が書面による仲裁協議を締結しておらず、著作権契約において仲裁条項が設けられていない場合は、直接人民法院に訴えを提起することができる。
第54条 著作権紛争の解決
第46条~第55条
第46条~第55条著作権紛争は調停を行うことができ、また、当事者間で合意に達した書面による仲裁協議又は著作権契約における仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。
当事者が書面による仲裁協議を締結しておらず、著作権契約において仲裁条項が設けられていない場合は、直接人民法院に訴えを提起することができる。