第34条 二次的作品の出版許諾

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより派生した作品を出版する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原作品の著作権者の許諾を得て、且つ、報酬を支払わなければならない。

タイトルとURLをコピーしました