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3.録音録画

第41条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者は、その制作した録音録画製品を複製、頒布、貸与、情報ネットワークを介して公衆へ伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利を享有する。当該権利の存続期間は50年とし、当該製品の最初の制作完成から50年目の12月31日に満了する...
4.放送局・テレビ局の放送

第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務

ラジオ、テレビ放送局が未公表の他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。ラジオ、テレビ放送局が既に公表済された他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、報酬を支払わなければならない...
4.放送局・テレビ局の放送

第43条 出版済の録音製品を放送する際の義務

ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。
4.放送局・テレビ局の放送

第44条 ラジオ、テレビ放送局の権利

ラジオ、テレビ放送局は、次の各号に掲げる行為を許諾を得ずに行うことを禁止する権利を有する。 その放送するラジオ、テレビ番組を中継放送する行為。 その放送するラジオ、テレビ番組を録音録画媒体に記録する行為及び当該録音映像媒体の複製行為。前項に...
4.放送局・テレビ局の放送

第45条 テレビ局が他人の映画作品を放送する際の義務

テレビ局が他人の映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品、録画作品を放送する場合は、フィルム制作者又は録画制作者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。他人の録画作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとと...
第46条~第55条

第46条 民事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪 、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。 著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した場合。 共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した作品を単独で創...
第46条~第55条

第47条 民事、行政、刑事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益に損害を与えたものは、著作権行政管理部門により、権利侵害行為の差し止めを命じ、違法所得を没収し、...
第46条~第55条

第48条 賠償基準

著作権又は著作権に関連する権利を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損失に照らして損害を賠償しなければならない。実質的損失の計算が困難であるときは、権利侵害者の違法所得に照らして損害賠償とすることができる。賠償額には、権利者が権利侵害...
第46条~第55条

第49条 仮処分

著作権者又は著作権に関連する権利者は、他人がその権利侵害行為を現に行っているか又は、行う虞があることを証明する証拠を有している場合であって、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に将来補填しがたい損害を受ける場合は、提訴前に人民法院に関...
第46条~第55条

第50条 訴訟前の証拠保全

侵害行為を制止するために、証拠が喪失するおそれがある、又は証拠を後日入手することが困難である場合には、著作権者又は著作権に関連する権利者は提訴前に人民法院に証拠保全を請求することができる。人民法院は当該請求を受理した後、48時間以内に裁定を...