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第46条~第55条

第51条 人民法院による権利侵害行為に対する民事制裁

人民法院は事件の審理において、著作権又は著作権に関連する権利にかかる侵害に対して、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動にかかる財物を没収することができる。
第46条~第55条

第52条 複製品の権利侵害に関する故意過失推定

複製品の出版者、製作者において、その出版、制作が合法的な授権に基づくものであることを証明することができない、又は複製品の頒布者又は映画作品、映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の複製品の貸...
第46条~第55条

第53条 違約責任

当事者が契約の義務を履行しない、又は契約義務の履行が約定した条件と一致しない場合は、「中華人民共和国民法通則」、「中華人民共和国契約法」等の関係法律の規定に基づき、民事責任を負わなければならない。
第46条~第55条

第54条 著作権紛争の解決

著作権紛争は調停を行うことができ、また、当事者間で合意に達した書面による仲裁協議又は著作権契約における仲裁条項に基づき、仲裁機構に仲裁を申し立てることもできる。当事者が書面による仲裁協議を締結しておらず、著作権契約において仲裁条項が設けられ...
第46条~第55条

第55条 行政処罰に対する不服の救済

当事者は、行政処罰に不服がある場合、行政処罰決定書を受領した日から3月以内に人民法院に訴えを提起することができる。期間が満了しても訴えを提起しない、又は履行しない場合は、著作権行政管理部門は、人民法院に執行を請求することができる。
第56条~第60条

第56条 著作権と版権の関係

本法において著作権と版権は同義語である。
第56条~第60条

第57条 出版の定義

本法第2条にいう出版とは、作品の複製及び発行をいう。
第56条~第60条

第58条 コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護

コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク伝達権の保護方法については、別に国務院がこれを規定する。
第56条~第60条

第59条 遡及効

本法に規定される著作権者と出版者、実演家、録音録画制作者、ラジオ、テレビ放送局の権利であって、本法の施行日に未だ本法が規定する存続期間が満了していないものについては、本法により保護を受ける。 本法施行前に生じた侵害又は違約行為は、侵害又は違...
第56条~第60条

第60条 施行日

本法は、1991年6月1日より施行する。