7 月 12th 2008 10:39 pm

訳語の説明

  • 中華人民共和国著作権法にいう「作品(原文)」とは、日本法にいう「著作物」であり、英語で言えば、「WORKS」です。日本人にとっては「物」は「もの」であって無体物であるという理屈は非常に分かりやすいですが、日本語が理解できない中国語圏の方にこれを説明するのは至難の業です。このように感覚的な差異があるため、WORKSを「著作物」とすることは中国人に対して評判はあまりよくないことを考慮し、また、個人的にあまり好きではないことから、そのまま「作品」とさせていただきました。
  • 「著作権(原文)」はそのまま「著作権」と翻訳しております。日本では単に「著作権」という場合、「著作財産権」を指す用語ですが、中華人民共和国著作権法第10条の定義によれば、「著作権」とは、作品の完成により生ずる「著作者人格権」及び「著作財産権」の両者を含む概念です。

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6 月 1st 2008 12:00 am

著者の紹介

萩原有里(Ari Hagiwara)
【経歴】

「中国法集注」ウェブサイト管理人 http://commentaries.asia

【経歴】
(日本)名古屋市役所主事(1989~1997年)
(中華人民共和国)北京市天達律師事務所スタッフ(2003年~2010年)

【学歴】
(日本)愛知大学法学部二部法学科 法学学士(1996年)
(日本)愛知大学大学院法学研究科中国法専攻 法学修士(2000年)
(中華人民共和国)中国社会科学院法学研究所経済法専攻 法学博士(2007年)
(中華人民共和国)北京大学芸術学院芸術学専攻 (2012~)

【主要公表中国語論文】
「日本法律対商業形象権的保護(日本法におけるパブリシティ権保護)」(「知識産権」2003年5期)
「網絡服務提供者的損害賠償責任(インターネット・サービスプロバイダの損害賠償責任について)」(「科技与法律」2004年第2期)
「“版権”与“著作権”两个詞在日本的来龍去脉(日本における“版権”及び“著作権”という用語の変遷-日本著作権法史)」(中国社会科学院知的財産研究センター編:「知識産権研究」第17巻、中国方正出版社、2005年6月)

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6 月 1st 2008 12:00 am

ご利用方法

只今、不定期にコンテンツを作成中です。

とりあえず、著作権法及び関連法規の条文訳文のみアップしております。解説等につきましては、気長にお待ちくださいませ。

すべて完成した暁にはコメントを受け付けるよう設定し、皆様のご質問を解説に反映しながら改訂し続けるつもりでありますが、現時点ではとりあえずコメントなし、トラックバックだけOKの設定にしてありますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。

また、本コンテンツの著作権は萩原有里に帰属しており、著作権法の定める適正な利用を超える利用はできませんのでご注意ください。

内容等についてのご質問やご指摘は電子メールをご利用ください。その際、日本語、中国語(正體字、简体字)のいずれをご利用いただいても構いませんが、コンテンツの性質上、お互いに正確な理解の妨げになりますので、英語はご遠慮ください。頂いたメールの言語に対応してお返事いたします。

2008年6月1日
萩原有里 youli©legalio.com

©を@に変更してください

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