Archive for the '2.著作権の帰属' Category

6 月 1st 2008

第11条 著作権帰属の一般原則

著作権は著作者に帰属する。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。

作品を創作した公民を作者とする。

法人又はその他の組織が主宰し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う作品については、法人又はその他の組織を作者とみなす。

反証がない限り、作品に氏名を表示した公民、法人、その他の組織を作者とする。

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6 月 1st 2008

第12条 二次的作品の著作権の帰属

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。

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6 月 1st 2008

第13条 共同作品の著作権の帰属

二人以上の者が共同で創作した作品の著作権は、共同著作者が共有する。創作に寄与していない者は、共同著作者となることができない。

分割して使用することができる共同作品については、作者は各自の創作部分に対して単独に著作権を享有することができる。但し、著作権を行使する際には、共同作品全体の著作権を侵害してはならない。

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6 月 1st 2008

第14条 編集作品の著作権の帰属

若干の作品、作品の一部、又は作品には該当しないデータ又はその他の資料を編集し、その内容の選択又は配置に関して、独創性を有する作品は、編集作品として、その著作権は編集者が享有する。ただし、著作権を行使する場合は、原作品の著作権を侵害してはならない。

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6 月 1st 2008

第15条 映画作品の著作権の帰属

映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品の著作権は制作者が享有する。ただし、脚本、監督、撮影、作詞、作曲等の著作者は氏名表示権を享有し、制作者と締結した契約に基づき報酬を得る権利を享有する。

映画作品及び映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品における脚本、音楽等の独立して使用することができる作品の著作者は、その著作権を独立して行使することができる。

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