6 月 1st 2008 01:12 pm

第14条 編集作品の著作権の帰属

若干の作品、作品の一部、又は作品には該当しないデータ又はその他の資料を編集し、その内容の選択又は配置に関して、独創性を有する作品は、編集作品として、その著作権は編集者が享有する。ただし、著作権を行使する場合は、原作品の著作権を侵害してはならない。

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