Archive for the '第2章 著作権' Category

6 月 1st 2008

第9条 著作権者の範囲

著作権者には、次の各号に掲げる者が含まれる。

  1. 著作者
  2. その他、本法により著作権を有する公民、法人又はその他の組織

Comments Off

6 月 1st 2008

第10条 著作権の内容

著作権には、次の各号に掲げる人格権と財産権が含まれる。

  1. 公表権 著作権を公表するか否かを決定する権利をいう。
  2. 氏名表示権 著作者の身分を表明し、作品に氏名を表示する権利をいう。
  3. 変更権 作品を変更又は他人が作品を変更することを許諾する権利をいう。
  4. 同一性保持権 作品を歪曲、改纂から保護する権利をいう。
  5. 複製権 印刷、複写、拓本印刷、録音、録画、ダビング、撮影等の方法によって作品を一部または複数作成する権利をいう。
  6. 譲渡権(原文:発行権) 販売又は贈与の方法により公衆に作品の原作又は複製物を提供する権利をいう。
  7. 貸与権 有償で他人が映画作品及び映画の撮影製作に類する方法により創作された作品及びコンピュータソフトウェアを一時的に使用することを許諾する権利をいう。貸与を主たる目的としないコンピュータソフトウェアは、これに含まれないものとする。
  8. 展示権 美術作品、撮影作品の原作又は複製物を公開陳列する権利をいう。
  9. 実演権 作品を公開実演し、各種手段を用いて作品の実演を公開放送する権利をいう。
  10. 放映権、放映機材、スライド映写機等の技術設備により、美術、撮影、映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された作品等を公開し再現する権利をいう。
  11. 放送権 無線方式によって作品を公開放送又は伝達し、又は有線方式による伝達又は中継方法で公衆に対して作品を伝達・放送し、及び拡声器又はその他の信号・音声・画像を伝送する類似工具を通して公衆に作品を伝達・放送する権利をいう。
  12. 情報ネットワーク伝達権 公衆が自ら選定した時間、場所において作品を入手できるように有線又は無線の方式により公衆に作品を提供する権利をいう。
  13. 影製作権 映画の撮影製作又は映画の撮影製作に類する方法により、作品を媒体上に固定させる権利をいう。
  14. 翻案権 作品を改変し、独創性を具備した新たな作品を創作する権利をいう。
  15. 翻訳権 作品をある言語から別の言語に転換する権利をいう。
  16. 編集権 作品又は作品の一部を選択又は配置し、新たな作品を編纂する権利をいう。
  17. 著作権者が享有すべきその他の権利をいう。

著作権者は、前項第5号から第17号までの条文に定める権利の行使を他人に許諾し、契約又は本法の関連規定に基づき、報酬を得ることができる。

著作権者は、本条第1項第5号から第17号に規定する権利の全部又は一部を譲渡することができ、契約又は本法の関連規定に基づき報酬を得ることができる。

コメントはこちらからどうぞ。

6 月 1st 2008

第11条 著作権帰属の一般原則

著作権は著作者に帰属する。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。

作品を創作した公民を作者とする。

法人又はその他の組織が主宰し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う作品については、法人又はその他の組織を作者とみなす。

反証がない限り、作品に氏名を表示した公民、法人、その他の組織を作者とする。

Comments Off

6 月 1st 2008

第12条 二次的作品の著作権の帰属

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。ただし、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。

Comments Off

6 月 1st 2008

第13条 共同作品の著作権の帰属

二人以上の者が共同で創作した作品の著作権は、共同著作者が共有する。創作に寄与していない者は、共同著作者となることができない。

分割して使用することができる共同作品については、作者は各自の創作部分に対して単独に著作権を享有することができる。但し、著作権を行使する際には、共同作品全体の著作権を侵害してはならない。

コメントはこちらからどうぞ。

Next »