6 月 1st 2008 01:15 pm

第11条 著作権帰属の一般原則

著作権は著作者に帰属する。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。

作品を創作した公民を作者とする。

法人又はその他の組織が主宰し、法人又はその他の組織の意思を代表して創作し、法人又はその他の組織が責任を負う作品については、法人又はその他の組織を作者とみなす。

反証がない限り、作品に氏名を表示した公民、法人、その他の組織を作者とする。

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