Archive for 5 月, 2008

5 月 31st 2008

第46条 民事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪 、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。

  1. 著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した場合。
  2. 共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した作品を単独で創作した作品として公表した場合。
  3. 創作に寄与していないのに、個人の名誉、利益を得ようと企図し、他人の作品に氏名を表示した場合。
  4. 他人の作品を歪曲、改ざんした場合。
  5. 他人の作品を剽窃した場合。
  6. 著作権者の許諾を得ずに、展示、映画の撮影製作及び映画の撮影製作に類する方法により作品を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により作品を使用した場合。ただし、本法に別に定めがある場合はこの限りでない。
  7. 他人の作品を使用し、報酬を支払う必要があるにもかかわらず、支払わなかった場合。
  8. 映画作品及び映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、その作品又は録音録画製品を貸与した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  9. 出版者の許諾を得ずに、その出版された図書、定期刊行物の版面レイアウトを使用した場合。
  10. 実演家の許諾を得ずに、現場から生放送し又は現場実演を公開中継し、又はその実演を収録した場合。
  11. 著作権及び著作権に関連する権利にかかるその他の権利を侵害する行為。

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5 月 31st 2008

第47条 民事、行政、刑事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益に損害を与えたものは、著作権行政管理部門により、権利侵害行為の差し止めを命じ、違法所得を没収し、また権利侵害複製品を没収、破棄し、過料に処することができる。情状が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に主として権利侵害複製品の制作に用いられた材料、道具、設備等を没収することができる。犯罪に該当する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

  1. 著作権者の許諾を得ずに、その作品を複製、頒布、実演、放映、放送、編集し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  2. 他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。
  3. 実演家の許諾を得ずに、その実演が記録された録音録画製品を複製、頒布し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  4. 録音録画制作者の許諾を得ずに、その制作した録音録画製品を複製、頒布し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  5. 許諾を得ずに、ラジオ、テレビ番組を放送又は複製した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  6. 著作権者又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、権利者がその作品や録音録画製品等に講じている著作権又は著作権に関連する権利を保護する技術的保護手段を故意に回避 又は破壊した場合。ただし、法律、行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  7. 著作権者又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、作品や録音録画製品等の権利管理電子情報を故意に削除又は変更した場合。ただし、法律、行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  8. 他人の氏名表示を詐称して作品を制作、販売した場合。

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5 月 31st 2008

第48条 賠償基準

著作権又は著作権に関連する権利を侵害する場合は、権利侵害者は権利者の実質的損失に照らして損害を賠償しなければならない。実質的損失の計算が困難であるときは、権利侵害者の違法所得に照らして損害賠償とすることができる。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含めるものとする。

権利者の実質的損失又は権利侵害者の違法所得を確定することができない場合、人民法院は、侵害行為の情状により50万元以下の損害賠償額を命じる判決を言い渡すことができる。

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5 月 31st 2008

第49条 仮処分

著作権者又は著作権に関連する権利者は、他人がその権利侵害行為を現に行っているか又は、行う虞があることを証明する証拠を有している場合であって、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に将来補填しがたい損害を受ける場合は、提訴前に人民法院に関係行為の差し止め及び財産保全措置命令を請求することができる。

人民法院は、前項の請求の受理について、「中華人民共和国民事訴訟法」第93条から第96条及び第99条の規定 を適用する。

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5 月 31st 2008

第50条 訴訟前の証拠保全

侵害行為を制止するために、証拠が喪失するおそれがある、又は証拠を後日入手することが困難である場合には、著作権者又は著作権に関連する権利者は提訴前に人民法院に証拠保全を請求することができる。

人民法院は当該請求を受理した後、48時間以内に裁定を下さなければならない。当該裁定が保全措置を講ずる場合は、直ちに執行しなければならない。

人民法院は申請者に担保の提供を命じることができる。申請者が担保を提供しない場合は、当該請求を却下する。

人民法院が保全措置を講じた後15日以内に、申請者が提訴しない場合は、人民法院は当該保全措置を解除しなければならない。

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