5 月 31st 2008 11:33 pm

第46条 民事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪 、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。

  1. 著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した場合。
  2. 共同著作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した作品を単独で創作した作品として公表した場合。
  3. 創作に寄与していないのに、個人の名誉、利益を得ようと企図し、他人の作品に氏名を表示した場合。
  4. 他人の作品を歪曲、改ざんした場合。
  5. 他人の作品を剽窃した場合。
  6. 著作権者の許諾を得ずに、展示、映画の撮影製作及び映画の撮影製作に類する方法により作品を使用し、又は翻案、翻訳、注釈等の方法により作品を使用した場合。ただし、本法に別に定めがある場合はこの限りでない。
  7. 他人の作品を使用し、報酬を支払う必要があるにもかかわらず、支払わなかった場合。
  8. 映画作品及び映画の撮影制作に類似する方法により創作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録画製品の著作権者、又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、その作品又は録音録画製品を貸与した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  9. 出版者の許諾を得ずに、その出版された図書、定期刊行物の版面レイアウトを使用した場合。
  10. 実演家の許諾を得ずに、現場から生放送し又は現場実演を公開中継し、又はその実演を収録した場合。
  11. 著作権及び著作権に関連する権利にかかるその他の権利を侵害する行為。

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