5 月 31st 2008 11:31 pm

第47条 民事、行政、刑事責任を負わなければならない権利侵害行為

次の各号に掲げる権利侵害行為がある場合には、情状により侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負わなければならない。同時に公共の利益に損害を与えたものは、著作権行政管理部門により、権利侵害行為の差し止めを命じ、違法所得を没収し、また権利侵害複製品を没収、破棄し、過料に処することができる。情状が深刻な場合には、著作権行政管理部門は、更に主として権利侵害複製品の制作に用いられた材料、道具、設備等を没収することができる。犯罪に該当する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

  1. 著作権者の許諾を得ずに、その作品を複製、頒布、実演、放映、放送、編集し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  2. 他人が専用出版権を享有する図書を出版した場合。
  3. 実演家の許諾を得ずに、その実演が記録された録音録画製品を複製、頒布し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  4. 録音録画制作者の許諾を得ずに、その制作した録音録画製品を複製、頒布し、又は情報ネットワークを介して公衆に伝達した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  5. 許諾を得ずに、ラジオ、テレビ番組を放送又は複製した場合。ただし、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  6. 著作権者又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、権利者がその作品や録音録画製品等に講じている著作権又は著作権に関連する権利を保護する技術的保護手段を故意に回避 又は破壊した場合。ただし、法律、行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  7. 著作権者又は著作権に関連する権利者の許諾を得ずに、作品や録音録画製品等の権利管理電子情報を故意に削除又は変更した場合。ただし、法律、行政法規に別段の定めがある場合はこの限りでない。
  8. 他人の氏名表示を詐称して作品を制作、販売した場合。

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