Archive for 6 月, 2008

6 月 1st 2008

第1条 立法趣旨

文学、芸術及び科学の作品(訳者注:日本著作権法のいう著作物であるが、漢字を使用する地区においては「物」という表現は適切ではないとの批判が強いため敢えて原文を採用する。以下これに従う。)の著作者の著作権及び著作権に係る権益を保護し、社会主義における精神的な文明と物質的な文明の構築に有益な作品の創作と普及を奨励し、社会主義文化及び科学事業の発展と繁栄を促進するために、憲法に基づき本法を制定する。

「著作権法実施条例」第26条

著作権法及び本条例にいう著作権に係る権益とは、出版者がその出版する図書及び雑誌の版面レイアウトに対して享有する権利、実演家がその実演に対して享有する権利、録音録画制作者がその制作した録音録画製品に対して享有する権利、テレビ、ラジオ放送局がその放送するラジオ、テレビ番組に対して享有する利益をいう。

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6 月 1st 2008

第2条 適用範囲

中国の公民、法人又はその他の組織 の作品は、公表したか否かにかかわらず、本法により著作権を享有する。

外国人、無国籍者の作品がその作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき有する著作権は、本法の保護を受ける。

外国人、無国籍者の作品であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。

中国との間に協定が締結されていない国又は共に国際条約に加盟していない国の作者及び無国籍者の作品が、中国が加盟している国際条約の加盟国において最初に出版された場合又は加盟国と非加盟国において同時に出版された場合は、本法による保護を受ける。

保護を受ける著作権の範囲

「著作権法実施条例」

第6条 著作権は作品の創作完成日より生ずる。

第7条 著作権法第2条第3項に定める中国国内において最初に出版された外国人、無国籍人の作品の著作権は、最初の出版日より保護を受ける。

第8条 外国人、無国籍人の作品が、中国国外で最初に出版された後、30日以内に中国国内において出版された場合には、当該作品は同時に中国国内で出版されたものとみなす。

「コンピュータソフトウェア保護条例」

第5条 中国公民、法人又はその他の組織は、その開発したソフトウエアに対して、公表したか否かを問わず本条例に基づき著作権を享有する。

外国人、無国籍人のソフトウェアは、最初に中国国内において発行された場合には、本条例に基づき著作権を享有する。

外国人、無国籍人のソフトウエアは、開発者の所属国又は通常の居住地国が中国と締結した協定又は中国が加盟している国際条約に基づき著作権を享有する場合には、本条例による保護を受ける。

ネットワークにおける適用

「インターネット著作権行政保護弁法」

第2条 本弁法はインターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツ提供者のコマンドに基づき、インターネットを介して自動的に作品、録音録画製品等のコンテンツをアップロード、保存、リンク、検索する等の機能を提供し、かつ、保存又は送信するコンテンツに如何なる編集、修正又は選択をも行わない行為に対して適用する。

インターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツを直接提供する行為には、著作権法を適用する。

本弁法にいう「インターネットのコンテンツ提供者」とは、インターネット上において関連コンテンツを発表するインターネットユーザーをいう。

第17条 実演家、録音録画制作者等と著作権に関連する権利者が、インターネットを介して公衆に対して、その実演又は録音録画製品を送信する権利の行政保護に関しては、本弁法を適用する。

【最終更新日2008年7月12日】

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6 月 1st 2008

第3条 作品の範囲

本法にいう作品は、次の各号に掲げる形式により創作される文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技術等の作品を含むものとする。

  1. 文字作品
  2. 口述作品
  3. 音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術作品
  4. 美術、建築による作品
  5. 撮影作品
  6. 映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品
  7. 工事設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形作品及び模型作品
  8. コンピュータソフトウェア
  9. 法律、行政法規に規定されるその他の作品

作品の定義

著作権法実施細則

第2条 著作権法にいう作品とは、文学、芸術及び科学の分野における独創性を有し、且つ、ある種の有形的な方法により複製することができる知的活動成果をいう。

第4条 著作権法及び本条例における作品の定義は次に掲げるとおりである。

  1. 文字作品とは、小説、詩、詞、散文、論文等文字形式により表現される作品をいう。
  2. 口述作品とは、即興の演説、授業、法廷弁論等口頭言語形式により表現される作品をいう。
  3. 音楽作品とは、歌曲、交響楽等の歌唱又は演奏可能な歌詞を伴い又は伴わない作品をいう。
  4. 演劇作品とは、新劇、歌劇、地方劇等の舞台演出を提供する作品をいう。
  5. 演芸作品とは、漫才、語り物、太鼓伴奏、講談等の口演を主たる形式として演じる作品をいう。
  6. 舞踊作品とは、連続した動作、姿勢、表情等により思想感情を表現する作品をいう。
  7. 雑技芸術作品とは、雑技、手品、曲芸等形体動作及び技巧により表現する作品をいう。
  8. 美術作品とは、絵画、書道、彫塑等の線、色彩又はその他の方法により構成する審美感を有する平面的又は立体的な造形芸術作品をいう。
  9. 建築作品とは、建築物又は構築物の形式により表現する審美感を有する作品をいう。
  10. 撮影作品とは、器械を用いて感光材料又はその他の媒体の上に客観的物体の形象を記録する芸術作品をいう。
  11. 映画作品及び映画撮影に類似した方法により創作された作品とは、一定の媒体上に音声を伴い又は音声を伴わない一連の画面で構成され、且つ、適当な装置を用いて上映又はその他の方法により伝達される作品をいう。
  12. 図形作品とは、施工又は製造のために作成された工事設計図、製品設計図、及び地理的現象を反映し、又は事物の原理若しくは構造を説明した地図又は見取図等の作品をいう。
  13. 模型作品とは、展示、実験又は観測等の用途のために、物体の形状及び構造に基づき、一定の比率に照らして制作された立体作品をいう。

コンピュータソフトウェア等の定義

コンピュータソフトウェア保護条例(2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)

第2条 本条例にいうコンピュータソフトウエア(以下「ソフトウェア」という。)とは、コンピュータプログラム及びその関連ドキュメントをいう。

第3条 本条例における用語の定義は次のとおりである。

  1. コンピュータプログラムとは、ある結果を得るためにコンピュータ等の情報処理機能を有する装置により実行するコード化されたコマンドの組み合わせ、又はコード化された指令の組み合わせに自動的に変換することができる符号化されたコマンドの組み合わせ、又は符号化された語句の組み合わせをいう。同一のコンピュータプログラムのソースプログラムとオブジェクトプログラムは同一の作品である。
  2. 関連ドキュメントとは、プログラムの内容、構成、設計、機能規格、開発状況、テスト結果及び使用方法を記述するための文字資料及び図表などをいう。例えば、プログラム設計説明書、フローチャート、ユーザーマニュアル等をいう。
  3. ソフトウエア開発者とは、開発を実際に組織し、直接開発を行い、且つ開発及び完成されたソフトウエアに対して責任を負う法人又はその他の組織、又は自己の環境により独立して開発を完了させ、且つソフトウエアに対して責任を負う自然人をいう。
  4. ソフトウエア著作権者とは、本条例の定めに基づきソフトウエアについて著作権を享有する自然人、法人又はその他の組織をいう。

第4条 本条例による保護を受けるソフトウエアは、開発者が独立して開発し、且つ有形物上に固定したものでなければならない。

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6 月 1st 2008

第4条 違法作品の非保護

法によりその出版及び伝播が禁止されている作品は、本法による保護を受けない。
著作権者は、著作権の行使において、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益に損害を与えてはならない。

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6 月 1st 2008

第5条 著作権法の適用保護を受けない作品

本法は次の各号に掲げるものについて適用しない。

  1. 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令、その他の立法、行政、司法的性質を有する文書、並びにそれら公文書の公定訳。
  2. 時事報道
  3. 暦法、通用している数表、書式及び公式

時事報道の定義

著作権法実施条例(2002年8月2日中華人民共和国国務院令第359号公布)

第5条 著作権法及び本条例における用語の定義は次のとおりである。

  1. 時事報道とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等のメディアにより報道される単純な事実情報をいう。

コンピュータソフトウエア保護条例 (2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)

第6条 本条例によるソフトウエアの保護は、ソフトウエア開発に用いられる思想、処理過程、操作方法又は数学の概念等には及ばない。

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