6 月 1st 2008 01:26 pm

第3条 作品の範囲

本法にいう作品は、次の各号に掲げる形式により創作される文学、美術及び自然科学、社会科学、産業技術等の作品を含むものとする。

  1. 文字作品
  2. 口述作品
  3. 音楽、演劇、演芸、舞踊、曲芸芸術作品
  4. 美術、建築による作品
  5. 撮影作品
  6. 映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品
  7. 工事設計図、製品設計図、地図、見取り図等の図形作品及び模型作品
  8. コンピュータソフトウェア
  9. 法律、行政法規に規定されるその他の作品

作品の定義

著作権法実施細則

第2条 著作権法にいう作品とは、文学、芸術及び科学の分野における独創性を有し、且つ、ある種の有形的な方法により複製することができる知的活動成果をいう。

第4条 著作権法及び本条例における作品の定義は次に掲げるとおりである。

  1. 文字作品とは、小説、詩、詞、散文、論文等文字形式により表現される作品をいう。
  2. 口述作品とは、即興の演説、授業、法廷弁論等口頭言語形式により表現される作品をいう。
  3. 音楽作品とは、歌曲、交響楽等の歌唱又は演奏可能な歌詞を伴い又は伴わない作品をいう。
  4. 演劇作品とは、新劇、歌劇、地方劇等の舞台演出を提供する作品をいう。
  5. 演芸作品とは、漫才、語り物、太鼓伴奏、講談等の口演を主たる形式として演じる作品をいう。
  6. 舞踊作品とは、連続した動作、姿勢、表情等により思想感情を表現する作品をいう。
  7. 雑技芸術作品とは、雑技、手品、曲芸等形体動作及び技巧により表現する作品をいう。
  8. 美術作品とは、絵画、書道、彫塑等の線、色彩又はその他の方法により構成する審美感を有する平面的又は立体的な造形芸術作品をいう。
  9. 建築作品とは、建築物又は構築物の形式により表現する審美感を有する作品をいう。
  10. 撮影作品とは、器械を用いて感光材料又はその他の媒体の上に客観的物体の形象を記録する芸術作品をいう。
  11. 映画作品及び映画撮影に類似した方法により創作された作品とは、一定の媒体上に音声を伴い又は音声を伴わない一連の画面で構成され、且つ、適当な装置を用いて上映又はその他の方法により伝達される作品をいう。
  12. 図形作品とは、施工又は製造のために作成された工事設計図、製品設計図、及び地理的現象を反映し、又は事物の原理若しくは構造を説明した地図又は見取図等の作品をいう。
  13. 模型作品とは、展示、実験又は観測等の用途のために、物体の形状及び構造に基づき、一定の比率に照らして制作された立体作品をいう。

コンピュータソフトウェア等の定義

コンピュータソフトウェア保護条例(2001年12月20日中華人民共和国国務院令第339号公布)

第2条 本条例にいうコンピュータソフトウエア(以下「ソフトウェア」という。)とは、コンピュータプログラム及びその関連ドキュメントをいう。

第3条 本条例における用語の定義は次のとおりである。

  1. コンピュータプログラムとは、ある結果を得るためにコンピュータ等の情報処理機能を有する装置により実行するコード化されたコマンドの組み合わせ、又はコード化された指令の組み合わせに自動的に変換することができる符号化されたコマンドの組み合わせ、又は符号化された語句の組み合わせをいう。同一のコンピュータプログラムのソースプログラムとオブジェクトプログラムは同一の作品である。
  2. 関連ドキュメントとは、プログラムの内容、構成、設計、機能規格、開発状況、テスト結果及び使用方法を記述するための文字資料及び図表などをいう。例えば、プログラム設計説明書、フローチャート、ユーザーマニュアル等をいう。
  3. ソフトウエア開発者とは、開発を実際に組織し、直接開発を行い、且つ開発及び完成されたソフトウエアに対して責任を負う法人又はその他の組織、又は自己の環境により独立して開発を完了させ、且つソフトウエアに対して責任を負う自然人をいう。
  4. ソフトウエア著作権者とは、本条例の定めに基づきソフトウエアについて著作権を享有する自然人、法人又はその他の組織をいう。

第4条 本条例による保護を受けるソフトウエアは、開発者が独立して開発し、且つ有形物上に固定したものでなければならない。

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