6 月 1st 2008 01:27 pm
第2条 適用範囲
中国の公民、法人又はその他の組織 の作品は、公表したか否かにかかわらず、本法により著作権を享有する。
外国人、無国籍者の作品がその作者が属する国又は通常の居住国と中国との間に締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき有する著作権は、本法の保護を受ける。
外国人、無国籍者の作品であり中国国内で最初に出版されたものは、本法により著作権を享有する。
中国との間に協定が締結されていない国又は共に国際条約に加盟していない国の作者及び無国籍者の作品が、中国が加盟している国際条約の加盟国において最初に出版された場合又は加盟国と非加盟国において同時に出版された場合は、本法による保護を受ける。
保護を受ける著作権の範囲
「著作権法実施条例」
第6条 著作権は作品の創作完成日より生ずる。
第7条 著作権法第2条第3項に定める中国国内において最初に出版された外国人、無国籍人の作品の著作権は、最初の出版日より保護を受ける。
第8条 外国人、無国籍人の作品が、中国国外で最初に出版された後、30日以内に中国国内において出版された場合には、当該作品は同時に中国国内で出版されたものとみなす。
「コンピュータソフトウェア保護条例」
第5条 中国公民、法人又はその他の組織は、その開発したソフトウエアに対して、公表したか否かを問わず本条例に基づき著作権を享有する。
外国人、無国籍人のソフトウェアは、最初に中国国内において発行された場合には、本条例に基づき著作権を享有する。
外国人、無国籍人のソフトウエアは、開発者の所属国又は通常の居住地国が中国と締結した協定又は中国が加盟している国際条約に基づき著作権を享有する場合には、本条例による保護を受ける。
ネットワークにおける適用
「インターネット著作権行政保護弁法」
第2条 本弁法はインターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツ提供者のコマンドに基づき、インターネットを介して自動的に作品、録音録画製品等のコンテンツをアップロード、保存、リンク、検索する等の機能を提供し、かつ、保存又は送信するコンテンツに如何なる編集、修正又は選択をも行わない行為に対して適用する。
インターネット情報サービス活動において、インターネットのコンテンツを直接提供する行為には、著作権法を適用する。
本弁法にいう「インターネットのコンテンツ提供者」とは、インターネット上において関連コンテンツを発表するインターネットユーザーをいう。
第17条 実演家、録音録画制作者等と著作権に関連する権利者が、インターネットを介して公衆に対して、その実演又は録音録画製品を送信する権利の行政保護に関しては、本弁法を適用する。
【最終更新日2008年7月12日】
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