Archive for the '第42条~第45条' Category

6 月 1st 2008

第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務

ラジオ、テレビ放送局が未公表の他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

ラジオ、テレビ放送局が既に公表済された他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第43条 出版済の録音製品を放送する際の義務

ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。

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6 月 1st 2008

第44条 ラジオ、テレビ放送局の権利

ラジオ、テレビ放送局は、次の各号に掲げる行為を許諾を得ずに行うことを禁止する権利を有する。

  1. その放送するラジオ、テレビ番組を中継放送する行為。
  2. その放送するラジオ、テレビ番組を録音録画媒体に記録する行為及び当該録音映像媒体の複製行為。
  3. 前項に定める権利の存続期間は50年とし、当該ラジオ、テレビ番組の最初の放送から50年目の12月31日に満了する。

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6 月 1st 2008

第45条 テレビ局が他人の映画作品を放送する際の義務

テレビ局が他人の映画作品及び映画の撮影製作に類似する方法により創作された作品、録画作品を放送する場合は、フィルム制作者又は録画制作者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。他人の録画作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに報酬を支払わなければならない。

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