Archive for the '第29条~第35条' Category

6 月 1st 2008

第29条 出版契約

図書出版者が図書を出版する場合には、著作権者と出版契約を締結し、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第30条 専用出版権

図書出版者の著作権者から出版用に引き渡された作品について、契約約定に基づき享有する専用出版権は、法による保護を受け、その他の者は、当該作品を出版してはならない。

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6 月 1st 2008

第31条 出版者及び著作権者の権利義務

著作権者は契約約定にある期限内に作品を引き渡さなければならない。図書出版者は契約約定にある出版の品質、期限に基づき、図書を出版しなければならない。

図書出版者が契約に定める期限までに出版しない場合は、本法第53条の規定に基づき民事責任を負う。

図書出版者が作品を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知し、報酬を支払わなければならない。図書が完売した後、図書出版者が増刷又は再版を拒否する場合は、著作権者は当該契約を終了させることができる。

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6 月 1st 2008

第 32条 新聞社、雑誌社の権利義務

著作権者が新聞社、定期刊行物出版社に投稿し、原稿発送日から15日以内に新聞社の掲載決定通知を受領しなかった場合、又は原稿発送日から30日以内に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領しなかった場合は、同一の作品を他の新聞社、定期刊行物出版社に投稿することができる。ただし、当事者双方に別段の定めがある場合はこの限りでない。

作品の掲載後、著作権者が転載又は編集をしてはならない旨を表明している場合を除き、他の新聞、刊行物はこれを転載又は要約若しくは資料として掲載することができる。ただし、規定に基づき著作権者に報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第33条 図書出版者、新聞社、定期刊行物出版社の作品修正権 

図書出版者は、著作者の許諾を得て、作品を修正又は要約することができる。

新聞社、定期刊行物出版社は、作品の文字上の修正及び要約を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。

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