Archive for the '第36条~第38条' Category

6 月 1st 2008

第36条 実演家の義務

他人の作品を利用して実演する場合、実演家(俳優、演出事業者)は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。演出組織事業者が演出を主催する場合、その主催者は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより派生した作品を利用して実演を行う場合、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原作の著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第37条 実演家の権利

実演家はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。

  1. 実演家の身分を表示する権利
  2. 実演イメージの歪曲から保護される権利
  3. 現場からの生放送及びその現場の実演を公開中継することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
  4. 他人が録音録画することを許諾し、かつ、報酬を取得する権利
  5. その実演が収録された録音録画製品を複製、発行することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
  6. 情報ネットワークを通じてその実演を公衆に伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
  7. 被許諾者は、前項第3号から第6号に定める方法により作品を使用する場合は、更に著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

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6 月 1st 2008

第38条 実演家の権利の保護期間

本法第37条第1項第1号、第2号に定める権利の存続期間は制限を受けない。

 本法第37条第1項第3号から第6号に定める権利の存続期間は50年間とし、当該実演が行われてから50年目の12月31日に満了する。

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