6 月 1st 2008 12:45 pm
第37条 実演家の権利
実演家はその実演について次の各号に掲げる権利を享有する。
- 実演家の身分を表示する権利
- 実演イメージの歪曲から保護される権利
- 現場からの生放送及びその現場の実演を公開中継することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
- 他人が録音録画することを許諾し、かつ、報酬を取得する権利
- その実演が収録された録音録画製品を複製、発行することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
- 情報ネットワークを通じてその実演を公衆に伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利
被許諾者は、前項第3号から第6号に定める方法により作品を使用する場合は、更に著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。
コメントはこちらからどうぞ。