6 月 1st 2008 12:46 pm

第36条 実演家の義務

他人の作品を利用して実演する場合、実演家(俳優、演出事業者)は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。演出組織事業者が演出を主催する場合、その主催者は著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより派生した作品を利用して実演を行う場合、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原作の著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

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