6 月 1st 2008 12:47 pm
第35条 版面レイアウトの専用使用権
出版者は、自らが出版した図書、定期刊行物の版面レイアウトを他人に使用許諾又は禁止する権利を有する。前項に定める権利の存続期間は10年とし、当該版面を使用した図書、定期刊行物の初出版後から、10年目の12月31日に満了する。
コメントはこちらからどうぞ。
6 月 1st 2008 12:47 pm
出版者は、自らが出版した図書、定期刊行物の版面レイアウトを他人に使用許諾又は禁止する権利を有する。前項に定める権利の存続期間は10年とし、当該版面を使用した図書、定期刊行物の初出版後から、10年目の12月31日に満了する。
コメントはこちらからどうぞ。
« 第34条 二次的作品の出版許諾 | 第36条 実演家の義務 »