6 月 1st 2008 12:48 pm

第34条 二次的作品の出版許諾

既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより派生した作品を出版する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及び原作品の著作権者の許諾を得て、且つ、報酬を支払わなければならない。

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