6 月 1st 2008 12:49 pm

第33条 図書出版者、新聞社、定期刊行物出版社の作品修正権 

図書出版者は、著作者の許諾を得て、作品を修正又は要約することができる。

新聞社、定期刊行物出版社は、作品の文字上の修正及び要約を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。

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