7 月 12th 2008 10:39 pm

訳語の説明

  • 中華人民共和国著作権法にいう「作品(原文)」とは、日本法にいう「著作物」であり、英語で言えば、「WORKS」です。日本人にとっては「物」は「もの」であって無体物であるという理屈は非常に分かりやすいですが、日本語が理解できない中国語圏の方にこれを説明するのは至難の業です。このように感覚的な差異があるため、WORKSを「著作物」とすることは中国人に対して評判はあまりよくないことを考慮し、また、個人的にあまり好きではないことから、そのまま「作品」とさせていただきました。
  • 「著作権(原文)」はそのまま「著作権」と翻訳しております。日本では単に「著作権」という場合、「著作財産権」を指す用語ですが、中華人民共和国著作権法第10条の定義によれば、「著作権」とは、作品の完成により生ずる「著作者人格権」及び「著作財産権」の両者を含む概念です。

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