Archive for the '第3章 著作権の使用許諾及び譲渡契約' Category

6 月 1st 2008

第24条 著作権の使用許諾契約

他人の作品を使用するときは、本法の規定により許諾を要しない場合を除き、著作権者と使用許諾契約を締結しなければならない。

使用許諾契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 使用を許諾する権利の種類
  2. 使用を許諾する権利の性質(専用使用権又は非専用使用権)
  3. 使用を許諾する地域、期間
  4. 報酬支払基準及び方法
  5. 違約責任
  6. その他当事者双方が約定を要すると認める内容

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6 月 1st 2008

第25条 著作権譲渡契約

本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。

譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 作品の名称
  2. 譲渡する権利の種類、地域
  3. 譲渡価額
  4. 譲渡額の支払日及び方法
  5. 違約責任
  6. その他当事者双方が約定を要すると認める内容

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6 月 1st 2008

第26条 著作権使用許諾及び譲渡契約において不明確な権利帰属

使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、著作権者の同意を得なければ、相手方当事者はこれを行使してはならない。

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6 月 1st 2008

第27条 著作権使用料

作品の使用報酬支払基準は当事者の約定により定めることができる。また国務院の著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできる。当事者の約定が不明確な場合、国務院著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払うものとする。

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6 月 1st 2008

第28条 他人の著作権使用権を取得した者に対する権利制限

出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人の作品を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害してはならない。

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