6 月 1st 2008 12:53 pm

第28条 他人の著作権使用権を取得した者に対する権利制限

出版者、実演者、録音録画製作者、放送局、テレビ局等が、本法の関係規定に基づいて他人の作品を使用する場合には、著作者の氏名表示権、変更権、同一性保持権及び報酬を受ける権利を侵害してはならない。

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