6 月 1st 2008 12:54 pm

第27条 著作権使用料

作品の使用報酬支払基準は当事者の約定により定めることができる。また国務院の著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできる。当事者の約定が不明確な場合、国務院著作権行政管理部門が関連する部門と共同で制定した報酬支払基準に基づき報酬を支払うものとする。

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