6 月 1st 2008 12:57 pm
第25条 著作権譲渡契約
本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 作品の名称
- 譲渡する権利の種類、地域
- 譲渡価額
- 譲渡額の支払日及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容
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6 月 1st 2008 12:57 pm
本法第10条第1項第5号から第17号に規定される権利の譲渡は、書面による契約を締結しなければならない。譲渡契約には、主として次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 作品の名称
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- 譲渡価額
- 譲渡額の支払日及び方法
- 違約責任
- その他当事者双方が約定を要すると認める内容
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