6 月 1st 2008 12:43 pm

第38条 実演家の権利の保護期間

本法第37条第1項第1号、第2号に定める権利の存続期間は制限を受けない。

 本法第37条第1項第3号から第6号に定める権利の存続期間は50年間とし、当該実演が行われてから50年目の12月31日に満了する。

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