6 月 1st 2008 12:42 pm

第39条 録音録画制作者の義務

録音録画制作者が、他人の作品を利用して録音録画製品を制作する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

録音録画制作者が、既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより派生した作品を使用する場合は、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及び原作の著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

録音制作者が、他人が既に合法的に録音製品として収録した音楽作品を使用して録音製品を制作する場合は、著作権者の許諾を要しないが、規定に基づき報酬を支払わなければならない。著作権者が使用を許諾しない旨表明している場合は、これを使用することはできない。

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