6 月 1st 2008 12:51 pm
第31条 出版者及び著作権者の権利義務
著作権者は契約約定にある期限内に作品を引き渡さなければならない。図書出版者は契約約定にある出版の品質、期限に基づき、図書を出版しなければならない。図書出版者が契約に定める期限までに出版しない場合は、本法第53条の規定に基づき民事責任を負う。
図書出版者が作品を増刷又は再版する場合は、著作権者に通知し、報酬を支払わなければならない。図書が完売した後、図書出版者が増刷又は再版を拒否する場合は、著作権者は当該契約を終了させることができる。
コメントはこちらからどうぞ。