6 月 1st 2008 12:37 pm

第44条 ラジオ、テレビ放送局の権利

ラジオ、テレビ放送局は、次の各号に掲げる行為を許諾を得ずに行うことを禁止する権利を有する。

  1. その放送するラジオ、テレビ番組を中継放送する行為。
  2. その放送するラジオ、テレビ番組を録音録画媒体に記録する行為及び当該録音映像媒体の複製行為。
  3. 前項に定める権利の存続期間は50年とし、当該ラジオ、テレビ番組の最初の放送から50年目の12月31日に満了する。

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