6 月 1st 2008 12:38 pm

第43条 出版済の録音製品を放送する際の義務

ラジオ、テレビ放送局が既に出版された録音製品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、当事者間に約定がある場合を除き、報酬を支払わなければならない。具体的な方法については、国務院がこれを規定する。

コメントはこちらからどうぞ。



このページのコメントは現在、受け付けておりません。

Trackback URI |

« 第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務 | 第44条 ラジオ、テレビ放送局の権利 »