6 月 1st 2008 12:39 pm

第42条 ラジオ、テレビ局の著作権者に対する義務

ラジオ、テレビ放送局が未公表の他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

ラジオ、テレビ放送局が既に公表済された他人の作品を放送する場合は、著作権者の許諾を要しないが、報酬を支払わなければならない。

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