6 月 1st 2008 12:40 pm

第41条 録音録画制作者の権利

録音録画制作者は、その制作した録音録画製品を複製、頒布、貸与、情報ネットワークを介して公衆へ伝達することを他人に許諾し、報酬を受ける権利を享有する。当該権利の存続期間は50年とし、当該製品の最初の制作完成から50年目の12月31日に満了する。

被許諾者が録音録画製品を複製、頒布、情報ネットワークを介して公衆へ伝達する場合は、著作権者及び実演家の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。

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